高額療養費の貸付
高額療養費貸付制度について
同じ月内での医療費の支払いが高額になった時、自己負担限度額(下表参照)を超えた分は保険者*への申請により高額療養費として返還されます。(審査等を経て早くて三ヵ月後)
一時負担とはいえ、医療の内容によっては大変高額になり支払いに困ることがあります。
そこで知っていただきたいのが「限度額適用認定証」です。
医療費のかかった月から利用できる「限度額適用認定証」の提示で、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができますが、保険者への交付の手続きが必要になります。
交付の手続きが遅れると該当月の支払いに利用できなかったり、保険税の滞納があると認定証が交付されない場合があります。
本会では、様々な理由で「限度額適用認定証」が交付されずにお困りの方に、高額療養費該当分を無利子で貸付しております。対象は会津若松市民に限ります。
(保険者*国民健康保険(国保):会津若松市国保年金課、社会保険:協会けんぽ等)
★高額療養費及び限度額認定証について、詳しくはこちらをご参照ください。
⇒会津若松市役所国保年金課(限度額適用認定証について)【外部リンク】
【参考】自己負担限度額(70歳未満の場合)
★70歳以上の方、及び詳しくはこちらをご参照ください。
⇒会津若松市役所国保年金課(自己負担限度額)【外部リンク】
貸付を利用される方は
医療機関へご相談の上、自己負担限度額及び保険診療外費用(食費、差額ベッド料等)を支払い、「自己負担限度額支払い証明書」を発行していただきます。
※医療機関によって貸付の対応が異なるため、不明な場合は当会にお問い合わせください。
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当会にて「高額療養費貸付申請書」を受け付け、審査の上、高額療養費該当分を保険者に申請します。
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当会が申請者の代理として保険者より高額療養費を代理受領し、それに基づき、医療機関に振り込みいたします。
以上が基本的な流れになります。
詳しくは会津若松市社会福祉協議会までお問い合わせください。
お問い合わせ
【会津若松市社会福祉協議会地域福祉課】
TEL:0242-28-4030